大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和29(オ)55 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人山崎信義の上告理由第一点について。

所論は原判決における証拠の採否、事実認定を非難するか原審において主張判断

せられない事実を前提とするものであつて上告適法の理由とならない。

同第二点について。

原判決は訴外Dが遺留分減殺請求権につき時効完成の利益を放棄した趣旨を認定

しているのではなく、減殺請求権自体を放棄したものと認定しているのであり、原

判決挙示の証拠によれば右認定を肯認することができる。所論は独自の見解を前提

として原判示を非難するに帰し採用するに足りない。

その他論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(

昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法に

いわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 垂 水 克 己

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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